2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
保護司の方々には、社会奉仕の精神をもって非行少年等の孤独、孤立などに向き合い、立ち直りと再犯防止に御尽力をいただいております。 安全、安心な社会になくてはならない、この世界に誇るべき保護司という存在を未来につなげていくために、その活動支援の充実強化や環境整備による負担軽減に取り組む比較的若い方など、幅広い層からの適任者確保に努めてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。
保護司の方々には、社会奉仕の精神をもって非行少年等の孤独、孤立などに向き合い、立ち直りと再犯防止に御尽力をいただいております。 安全、安心な社会になくてはならない、この世界に誇るべき保護司という存在を未来につなげていくために、その活動支援の充実強化や環境整備による負担軽減に取り組む比較的若い方など、幅広い層からの適任者確保に努めてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。
少年院は少年非行を犯した方々が入る場所でして、こうやって少年院の非行少年等の権利意識の話ばかりすると、被害者の問題というのは当然出てくるわけですね。やはり、犯罪を犯した、その犯罪の被害者というのは最も尊重されなければならない人たちですし、その犯罪被害者に対して可能な限りきちんと非行を犯した方々が贖罪をする、そして反省をしていただくというのが非常に重要なことだというふうに思っております。
平成二十四年七月に、非行少年等に対する指導、支援を盛り込んだ再犯防止に向けた総合対策が犯罪対策閣僚会議で決定されました。この対策に基づきまして、非行を重ねた少年の非行歴、家庭環境、あるいは発達上の課題等をそれぞれ明確にしながら、きめ細かな対応をしていくということが一番大事なことだろうというふうに思います。加えて、保護者に対する指導、助言なども充実させていかなくちゃいけないんだろうと思います。
○国務大臣(長勢甚遠君) 非行少年等について事案を解明をして適切な保護処分を行うということは、当該少年にとっても大事なことでありますし、社会にとっても強く要請されるところでございます。
具体的に申し上げますと、非行少年等の調査に際しましては、少年警察活動規則において、少年の心理、生理その他の特性に関する深い配慮を持って接すること、深い理解を持って接すること、少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因究明や犯罪等の状況の把握に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること等と規定しておりまして、また、これを受けて警察庁次長通達でございます少年警察活動上
一般市民の間には、非行少年等に対する警察が頼りないという声もよく聞くわけでございまして、これまでと同様に、虞犯少年に係る非行事実の存否や内容について、警察において適正に調査を行っていただきたいものと思っております。
非行少年等の原因について、保護者及び非行少年の認識という調査、これは平成十七年度の犯罪白書ですが、その調査を読みまして大変びっくりいたしました。
○長勢国務大臣 少年院に入所している少年の中には、過去に虐待を受けたことがある者が多いということも承知をしておりますが、そういう点も含めて、いわゆる非行少年等について、その処遇をどうするかということは、いろいろな観点から総合的に最も適当な処遇が選択される、それが必要なことだろうと思っております。
例えば、先ほども言った暴力団が非行少年等を使ってやっている。そこからだっていろいろ追っ掛けることはできるんじゃないかと思うんですよね。 それともう一つは、これを逮捕するには、検挙するには、こういう法律がないとやっぱり難しいと。
警察では、少年の補導活動の強化、関係機関やボランティアと連携した非行少年等の立ち直り支援など、少年非行防止のための総合対策を一層推進しているところでございます。 こうした取り組みの結果、昨年は、ひったくりや路上強盗、自動車盗、車上ねらいなどの街頭犯罪が前年と比べまして約十五万件減少しまして、率にして九・四%減ったところであります。
警察でも、こうした動きを受けまして、不良行為少年の補導活動の強化による少年非行の未然防止あるいは少年犯罪の厳正かつ迅速な捜査、さらには非行少年、非行集団対策の推進といったことをやってまいるつもりでございますけれども、加えまして、少年サポートセンターを中心とした関係機関やボランティアとの連携によります非行少年等の立ち直り支援など、少年非行防止のための総合対策というものを推進してまいりたいと考えておるところでございます
警察では、こうした取組を受けまして、不良行為少年の補導活動の強化等による少年非行の未然防止、あるいは少年犯罪の厳正かつ迅速な捜査、さらに非行集団対策の推進、また関係機関やボランティアと連携した非行少年等の立ち直り支援など、少年非行防止のための総合対策を推進していく所存でございます。
○国務大臣(前田勲男君) この更生保護会に奉仕をしていただいていらっしゃる方々、まず更生保護会のまさに役員がございますし、協力雇用主あるいはまた更生保護会をお支えをいただいておる更生保護婦人会、あるいは直接間接に保護司の皆様、それから先ほどちょっとお話が出ておりましたが、非行少年等の更生を助けようとするBBSの皆様、こうした関係の皆様方が大変奉仕の精神で、罪を犯した人の更生と社会復帰を図るためにまさに
○益原説明員 警察といたしましては、ただいま申し上げましたとおり、少年が刑法犯検挙人員の五〇%以上を占めているということ、それからまた、その大半が万引き、自転車盗などのいわゆる初発型非行であるということを踏まえまして、その非行対策といたしましては、街頭歩道の強化による非行少年等の早期発見と補導、少年相談の充実強化を図っておりますほか、関係機関、団体と連携をいたしまして、非行防止のための広報活動あるいは
○説明員(横尾敏夫君) 警察では、学校及び関係機関等と緊密に連携するとともに、非行少年等の補導、少年保護者等からの少年相談などによりまして、いじめに関する実態の早期把握に努めております。
警察が補導をする非行少年等、いわゆる警察活動要綱の二条の九号の数字をまず伺いましょう。児童福祉法上の措置をとった者の数、少年法上の措置をとった者の数、警察限りの措置をとった者の数、これをちょっと言ってくれませんか。五十七年かな、新しいもので頼みます。数だけでいいです。
○説明員(梅沢五郎君) 自治体が設置しております少年補導センター、ここに少年補導委員がおるわけでございますが、これの活動の理念といたしましては、基本的には、単に例えば非行少年の発見それ自体を目的にする、こういうふうなことではございませんで、少年の健全育成、それから同時にあわせまして非行防止といったことでございまして、たまたまその補導活動の過程におきまして非行少年等を発見した場合には関係機関に連絡とか
すなわち「少年の処遇の精神にのっとり、非行少年等を発見し、発見した非行少年等について、捜査若しくは調査をし、関係機関へ送致し、」送致の場合は、これは警察官だからそうなるのでしょうけれども、例えば指導委員の場合には関係機関に「通告し、又は少年若しくはその家庭、学校、職場等へ連絡、注意若しくは助言をする等少年について適切な処遇を行なうもの」、これが少年指導委員の、恐らくこの法、いわゆる二十条に準拠をして
そこで、非行少年の範囲やらあるいは非行少年等の定義の問題もいろいろ調べてまいりましたが、これは明らかに社会的な病理現象がもう救いもないような姿の中で蔓延しつつある。毎日、新聞、テレビをにぎわしているのは校内暴力の問題であり、あるいは少年犯罪、非行の問題であります。
確かにただいま先生御指摘になりましたように、警察で幾ら暴力団を検挙したとしても、非行少年等が次から次へ暴力団に入っていくということであれば真の効果は発揮できないわけでございます。したがいまして、非行少年が暴力団に入らないように、これを切り離していくということは暴力団対策の中でもきわめて重要な対策の一つであるというふうに考えておるわけでございます。
○説明員(仁平圀雄君) 最初に非行少年等の補導状況について申し上げますが、昨年犯罪を犯して補導された少年は十一万六千七百八十二名でございまして、一昨年に比べますと一・二%の増ということになっております。 次に、最近における少年非行の傾向につきまして、やや具体的になりますが、幾つか申し上げてみたいと思います。
ただ、これは各観察所でばらつきがございまして、最近、社会内処遇ということが非常に重要視されてまいりまして、家庭裁判所などでも非行少年等につきまして、従来交通事件は不処分になりましたりなにかする事例が多かったのでございますが、最近は保護観察の方へ任すべきだという傾向も強くなってまいりまして、そういう傾向の強い家庭裁判所あたりではそういう交通の非行少年が非常にふえて、そういうところでは、私いま承知しておりますところでは